政治活動をしないことを条件に採用されたが、それを破り解雇に。
基本的人権は絶対ではない。
特約は有効と判決がなされた。
詳しく見ていきましょう。
目次
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事件の経緯
約束を破って解雇に
Xは、校内で政治活動をしないという約束の下に十勝女子商業学校に雇われていました。
しかし、Xは共産党の宣伝のため共産主義者の著書を生徒にすすめるなど、政治活動と思われる行動をしてしまいます。
学校側はXを解雇することに決めます。
これに対して、Xは解雇の無効、賃金の支払いを請求を訴え、裁判所に提起しました。
争点
- 基本的人権は絶対的か?
- 政治活動の有無を条件にした特約は違法なものか?
判決
特約は有効!
解雇も違法とはいえないとされた。
基本的人権は尊重されるべきだけど絶対ではない
最高裁は基本的な人権を絶対的なものではないとしました。
政治活動をしないこと条件に採用された以上、憲法上も民法上も違反とは言えない
採用が強制ではない以上、あくまでXの自由意思によって、政治活動をしない条件で雇用されたといえます。
自己の自由なる意思によってなされた特約は有効であり、憲法上も、また民法上の公序良俗に違反し無効な物とはいえない。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
民法90条
ごり丸
おわり
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