国会は、通常国会(常会)だけでなく、臨時会や特別会などいくつか種類があって、非常にわかりにくいです。
本記事では
国会の種類について
国会のルールについて
上記について可能な限りわかりやすく解説します!
国会の種類
国会は決められた期間だけ開いているの。
その期間に応じて、常会、臨時会、特別会と分けられるよ。
常会(通常国会)
毎年1回行われる国の定期会議です。
次の条文をみて見てください。
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
憲法第52条
予算案の議決が最重要案件なため、予算国会とも呼ばれます。
常会の冒頭に、内閣総理大臣の施政方針演説が行われます。
毎年1月に召集する(国会法2条)
会期は150日間
議員任期が満期の場合は、満期まで(同10条)
両院の一致で1回だけ延長できる(同12条2項)
延長は衆院優越
そもそも召集・閉会・休会ってなに?
召集 | 国会の会期を開始すること。内閣の助言と承認のもと、天皇が行う。 |
閉会 | 国会の会期が終了すること。衆院の解散と任期満了の場合も閉会となる。 |
休会 | 10日以内であれば、一議院で議決して休止できる。国会の場合は両院の議決が必要。 |
臨時会(臨時国会)
臨時の必要に応じて召集される国会を臨時会と呼びます。
次の条文をみて見てください。
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
憲法第53条
必要なとき、内閣は臨時会の召集を決定することができます。
衆議院か参議院のどちらかが、総議員の4分の1以上で臨時会の召集の決定を要求でき、内閣は議決を受けて、臨時会の召集を決定しなければなりません。
衆議院議員の任期満了による総選挙または参議院議員の通常選挙が行われた場合も、召集されます。(国会法2条の3)
ただし、そのタイミングが常会や特別会と重なるときは召集されません。(同但し書き)
期間は両議院の一致によって決定(同11条)
決定は衆議院が優越
延長は2回まで(同12条2項)
特別会(特別国会)
衆議院議員の解散総選挙後に召集される国会のことを特別会と呼びます。
衆議院議員の任期満了による総選挙の場合は、臨時会が召集されます。
まぁ任期満了での選挙なんて戦後1回しかないんだけどね。
条文をみてみましょう。
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひい、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
憲法第54条
基本は臨時会と一緒だけど、常会と一緒に召集できる点が違うね。
期間は両議院の一致で決める
決定は衆議院が優越
延長は2回までだよね。
国会法では次のようにあります。
特別会は、常会と併あわせてこれを召集することができる。
国会法第2条の2
参議院の緊急集会
衆議院解散後から特別会が召集するまでの間、参議院も閉会しています。
同時活動の原則だったよね。
この間に緊急の事態が起こったとき、内閣は、参議院の緊急集会を開くことができます。
次の条文を見てください。
2衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
憲法第54条第2項3項
3前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
いくら緊急集会で措置を採っても、次の国会が開会して10日以内に、衆議院の同意がないと緊急集会の措置は効力を失ってしまいます。
まとめ
参院の緊急集会は内閣しか開けません。
間違いやすいところです。
読んでくれてありがとう!
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