【民法入門】法人格のない社団/財団の法理とは?わかりやすく解説!

法人と聞いてどんなものを思い浮かべますか?

株式会社?労働組合?医療法人?宗教法人?
たくさんありますよね。


でも、世の中すべての団体が法人であるわけではありません。
同好会や町内会など、法人格を取得していない団体もたくさんあります。

法人格がないのだから何の権利もない、とはいきませんよね。

今回はそんな、法人格のない社団/財団の法理を解説します。

法人は自然人以外の権利主体。
法人格のない社団の財産は総有。
不動産の登記が社団名義でできない。

目次
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そもそも法人とは?

法人とは、自然人以外の権利主体をいいます。
国家により、権利義務の帰属主体としての適格性、つまり法人格(権利能力)を与えられた存在です。

株式会社や学校法人など、生活に密着しているため、イメージしやすいかと思います。

法人格のない社団/財団とは?

社会には、団体としての実体がありながら、法人格を持たない組織がたくさんあります。
自治会や町内会、同好会や同窓会などなど

大学のサークルもそうですね。
サークルで法人格を取って本格にやるっていう人も中にはいるでしょう。

でも大半はそうではありませんよね。

このように、法人格を持たない団体は社会に多数存在します。(法人格が取りたくても取れないってパターンもある)

法人格がないものに権利能力を認められない

法人格のない団体に権利能力を認めたら、法人制度いらなくなりますよね。
面倒な手続きをしなくてもいいなら、誰も制度を利用しません。

そのため、法人格のない社団/財団に権利能力は認められません。

とはいえまったく認められないわけではない

社会的に団体としての実体があるのだから、多少は認められるほうがいいですよね。

そこで、法人制度を破綻させない程度に法人に近い扱いを受けます。

これを「法人格のない社団/財団の法理」と呼びます。

法人格のない社団の要件

  1. 組織を備えていること
  2. 多数決の原則
  3. 構成員が変わっても団体が存続できること
  4. 代表の選出方法、総会の運営、財産管理、その他主要事項が確定されていること

団体の財産は総有

団体の財産は、全構成員の共同所有となります。

これを、総有といいます。

総有とは、共同所有ながら、各個人に持分の概念がない所有形態をいいます。
つまり、共同所有者は自己持分を処分したり、差し押さえにあったりすることがありません。

債権債務も総有

取引の相手方は、構成員の個人財産に対して執行できません。

不動産の登記が社団名義でできない

社団名義での不動産登記ができません。
○○団体の代表○○のような肩書付きでの登記もダメです。

さらに財産は総有なので、共同名義の登記もできません。

つまり、誰かの個人名義での登記となります。

ごり子

読んでくれてありがとう!

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