【憲法16条、32条】国務請求権(受益権)てなに?各条項をわかりやすく解説!

国務請求権(受益権)、昔は国民が政治に参加できないことが一般的で、その中で自分の権利の確保を求める手段として発達してきました。

本記事では

①国務請求権(受益権)とはなにか?
②請願権(16条)、 国家賠償請求権(17条) 、裁判を受ける権利(32条)、刑事補償請求権(40条) など各条項について

について書きます。

目次

国務請求権(受益権)とはなにか?

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ごり子

分かりやすいところで言えば、裁判を受けることはこの国務請求権にあたるよ。
自分で救済できないようなことでも(大企業のせいで不利益を被るとか)、国家を挟むことで救済受けれる可能性がぐっとあがるでしょ。
そんな感じ。

国務請求権は国民が自分のために国に行動を求める権利

国務請求権は、国家に「○○をやって」と要求することができる権利です。

日本国憲法では、請願権、裁判を受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権の4つが定められています。

要望、苦情が言える?請願権とは?

Dean MoriartyによるPixabayからの画像

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

日本国憲法第16条

請願権とは、国や地方公共団体などの公的機関に対して、それぞれが行う業務への、要望や苦情を言える権利です。

ごり子

明治憲法でも、敬意をもって天皇に請願することが認められていたよ。

請願を受けた公的機関は、誠実に処理する義務を負うとされています。

ようするに、言われた通りする法的義務まではないけど努力はしましょうねという感じです。

細かい内容は請願法(6条しかない)で決められています。

請願法5条をみると、「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」とあります。
つまり、請願を受けた官公署(行政機関)は、誠実に処理する義務はありますが、その内容を審理、判定する義務までは課されているわけではないのです。

ごり子

外国人や未成年にも保障されるよ。
憲法改正についても請願できるよ。

公務員の不法行為は国が賠償?国家賠償請求権とは?

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる

日本国憲法第17条

国家賠償請求権とは、公務員の不法行為による損害賠償を、国又は公共団体に求めることができる権利のことです。

ごり子

基本的には国や地方公共団体相手になるね。
確実賠償してもらうには、その方が都合がいいの。

公務員に直接請求はできない?

国家賠償法1条1項は、公務員が職務を行う上で、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国または地方公共団体などが賠償するとしています。

なので基本的には、当事者である公務員には請求できません。

故意または重大な過失があった時だけ、その公務員に対する求償権がもらえます。
ただしこれも、国や地方公共団体などに請求できない場合にだけ公務員本人に請求できます。

ごり

基本は公務員に請求×。
国や地方×なときだけ公務員〇ね。

ごり子

ちなみに、道路や河川のような公の営造物の管理などに瑕疵かしがあった場合は、故意過失は不要とされるよ。(無過失責任)

何人も?外国人も?

学説上争いはありますが、国家賠償法6条にて、「この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保障があるときに限り、これを適用する」と規定されています。(相互保障主義)

その外国人の国籍国が日本人に対して、賠償を認めているなら、日本も認めますとしているのです。

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裁判を受ける権利とは?

b0redによるPixabayからの画像

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

憲法第32条

裁判を受ける権利は、政治的権力から独立した公平な司法裁判所で裁判を受けることができる権利です。

意義としては、政治権力から独立した公平な裁判所に、誰もが平等、自由の救済を求めることができるという点にあります。

逆を言えば、そういった司法裁判所以外で裁判されることがない権利とも言えます。
性質的には、外国人、法人ともに保障されます。

ごり子

明治憲法でも行政事件以外は保障されていたよ。

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冤罪の補填?刑事補償請求権とは?

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

日本国憲法第40条

刑事補償請求権は、無罪の判決が下された被告人が刑事手続きで抑留・拘禁されておた場合、その損失を,お金で補償してもらえる権利のことです。

やってもないことで、身柄を拘束されるわけですので当然の保障です。
刑事補償法で定められています。

外国人にも保障されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

請願権(16条)、 国家賠償請求権(17条) 、裁判を受ける権利(32条)、刑事補償請求権(40条) のへの理解が進めば幸いです。

ごり子

読んでくれてありがとう!

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