本記事は
違憲審査制度について
抽象的違憲審査制とは
付随的違憲審査制とは
下級裁判所に認められるか
以上に関して解説しています。
違憲審査制ってなに?
違憲審査ってなに?
簡単にいうと、裁判所が法律だったり、命令だったりが憲法に違反していないか審査できる制度だよ。
じゃあ裁判所が違憲だっていったら、内閣も国会も従わないといけないってこと?
どこまで認めるかについては諸説あるよ。
なんといっても裁判所は国民が選んでいないから、民主主義の精神に反する要素だからね。
民主主義に違反してまで認めるほどの事かなあ。
立法と行政の暴走を阻止するため、三権を分立するためにも必要なんだよ。
民主主義を厳格に守ることは、少数派の迫害につながりかねないからね。
それに憲法は国の最高法規であって、絶対に守られるべきものなんだよ。
憲法は裁判所に違憲審査権を認めている
違憲審査権とは、法律や命令、規則などが、憲法に違反していないかを審査する権限のことです。
次の条文を見て下さい。
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
憲法第81条
裁判所は憲法の番人
違憲審査制は、法律からの保障と表現されます。
人権が立法権や行政権によって不当に侵害された場合に、救済する機関が必要です。
そのため裁判所は、憲法の番人、人権保障の最後の砦などと呼ばれます。
反民主主義的な制度でもある
違憲審査は国会で制定された法律を、裁判所が無効と判断することができる制度です。
つまり、民主的に制定されたものを、民主的な正当性のない機関が無効とできてしまうのです。
違憲審査制の根拠
- 憲法の最高法規性は、その判断(違憲なら無効)をする機関があってはじめて機能する
- 三権分立による、行政、立法、司法の抑制と均衡の確保
- 基本的人権の侵害を救済する機関の必要性
抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制
違憲審査って具体的にどうやってやるの?
国ごとにも違うし、時代によっても、いろいろなやり方があるよ。
国によって全く違うの?
大きくは違わないかな。
大別すると2つに分けられるよ。
抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制だね。
違憲審査制の性質
違憲審査をどの機関がどのような場合に行うのかは、国や時代によって変わってきます。
大半の国家では裁判所が憲法判断は行いますが、その審査のやり方は国ごとにさまざまです。
大別するとそのやり方は2つのタイプ、抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制に分けられます。
普通の裁判所とは別に憲法裁判所を置くのが、抽象的違憲審査制。
普通の裁判所でそのまま行うのが、付随的違憲審査制だよ。
じゃあ日本は付随の方だね。
抽象的違憲審査制とは
いきなり違憲かどうかが争える方式だね。
裁判所に、「この法律は違憲だ!」っていって争えるってこと?
そうだね。
ただ訴える先は、特別に設けられた憲法裁判所だよ。
違憲かだけを審理する機関。
別に何も事件や問題がなくても争えるんだね。
将来起きるかもしれないトラブルを未然に防ぐためにも、具体的な事件は不要とされているんだ。
憲法裁判所というものを特別に設け、具体的な争訟と関係なく、抽象的に違憲審査が行えるようにする方式です。
憲法裁判所は、76条1項で規定するような「司法権」を行使はしません。
刑事裁判や民事裁判を行わず、違憲かどうかを判断するためだけの機関です。
ドイツ、オーストリア、イタリアで用いられています。
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第76条1項
付随的違憲審査制とは?
こっちはどんな制度?
憲法裁判所を設けず、通常の裁判所で判断を行う方式だよ。
何かしらの事件があった時に、そのついでで違憲審査するってことね。
付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な事件を裁判する際に、事件の解決に必要な限度で、違憲審査を行う方式をいいます。
採用する代表的な国にアメリカがあります。
通説では日本は付随的違憲審査制をとっているとしています。
- 81条が司法の章に置かれているため
- 抽象的違憲審査制のための条文が存在しないため
事例で見ると
例えば、2013年から非嫡出子と嫡出子の相続比率は同一になりました。
これは民法が定めていた、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする規定が、裁判所で違憲とされたからです。
この訴訟も、民法の規定が違憲だと争われたのではなく、嫡出子が非嫡出子に対して民法に基づく遺産分割を求めて調整、審判を申し立てことに始まっています。
実際に裁判の中で、必要な限度で違憲かどうかの判断を裁判所が行います。
下級裁判所も認められる
81条の条文をみるだけだと、下級裁判所に違憲審査権があるのかがわかりません。
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第81条
イメージとしても、最高裁だけにあるように思えますが、判例・通説では下級裁判所にも違憲審査権を認められるとしています。
- 違憲審査権はあくまで司法権の機能の1つ
- 81条は最高裁が終審裁判所であることを強調したにとどまると解せる
読んでくれてありがとう!
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