【憲法】国会の地位をわかりやすく解説!

国会は憲法上3つの地位が定められています。
「 国権の最高機関」「 唯一の立法機関」「 全国民の代表機関」

今回はこの国会の地位について解説したいと思います。

目次
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国権の最高機関とは?

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

日本国憲法第41条

国権ってなに?

一般的には、国家権力あるいは統治権を意味します。
もちろん主権者である国民を超える意味ではありません。

最高機関ってなに?

この意味に関しては学説上の争いがあります。

統括機関説とは

国会は最高の決定権もつ、または国政全般を統括する機能をもつ機関であるとする、法的意味を認めた説です。

政治的美称説(せいじてきびしょうせつ)とは

しかし法的意味を認めるにしても、行政権は内閣が、司法権は裁判所最高機関であることを考えると、統括機関説三権分立に反することになります。

そこで国権の最高機関の意味を、政治的な美称(誉め言葉みたいな)、国民から直接選ばれ、立法権など重要な権能持つことを強調しているだけで、大した意味はないとするものが政治的美称説です。

最高責任地位説

国会は並列関係にある三権の中で一番高い地位にあって、国政全般に注意する、円滑な運営を図る立場にあるとする説です。

ごり子

国会は国民を除いた統治機構のトップってことかな。
それで他の機関より上の立場にあることになるのかは、学説上の争いがあるよ。

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唯一の立法機関

国会は立法権を独占している

国会は唯一の立法機関とされます。
この意味は立法権の独占(独り占め)にありますが、疑問になるのが何が「立法」で「唯一」とは何を意味するかです。

行政立法(内閣が作る政令のように、行政が制定するルール) も立法である以上、国会だけとはいえません。

形式的意味の立法

法律」という法形式の規範(ルール)を制定する作用のことを言います。
つまり、国会が作った法形式の規範が形式的意味の「法律」であるので、唯一の立法機関とは、この「法律」の制定を国会が独占していることになります。(形式的意味の政令は、内閣が制定した規範)

この場合「法律」は行政立法に優位します。

実質的意味の立法

一定の内容をもつ法規範を制定する作用を言います。
問題になるのはこの実質的意味の立法、つまり国会が制定する「法律」が他の法規範とどう違うかです。

実質的意味の立法とは?

狭義説

伝統的には実質的意味の立法を、「法規」の定立であるとされています。
「法規」とは、国民の権利・自由を直接制限し、義務を課すような法規範です。

広義説

立法を一般的・抽象的法規範の定立とする説です。
色々な人に対して、色んな場合や事件に適用される法規範であることを意味します。
特に限定しないということです。

「唯一の」意味とは?

これには2つの原則があるとされます。

国会中心立法の原則

国会だけが立法を行えるという原則です。

国会単独立法の原則

立法が国会の議決だけ(他の機関の手続きなし)で成立するという原則です。

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

憲法第59条1項

国会中心立法の原則の例外

両議院の議員規則制定権

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

憲法第58条2項

最高裁判所の規則制定権

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する

憲法第77条1項

国会単独立法の原則の例外

地方特別法

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

国会の議決+住民投票が必要です。

全国民の代表機関

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

憲法第43条1項

通説では、「全国民の代表」とは、国民は代表機関(議員)を通じて行動し、代表機関は国民意思を反映するものとみなされる政治的意味の代表だとしています。

命令委任の禁止

選出母体に拘束されることを禁止しています。

自由委任の原則

政党や支持母体からの命令に拘束されない、自分の政治信念に従い、自由に判断することができるとされます。

ごり子

読んでくれてありがとう!

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