【判例】三井倉庫港運事件(ユニオン-ショップ協定が問題に)をわかりやすく解説!

本件はユニオン・ショップ協定(必ず労組に入らないといけない)の効力がどこまで及ぶのかが問題になりました。

ごり子

指定労組と、入らない人を解雇する協定を結んでいた会社で、組合を脱退してすぐに他の労組に入った人が、協定通り解雇されてしまって、そんな協定は無効だと訴えた事件だよ。

ごり

ユニオン・ショップ協定だね。
それでどうなったの?

ごり子

他の労組に入った者を解雇するのは、選ぶ自由と他の労組の権利も侵害するので、公序良俗違反で無効とされたよ。

目次
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事件の経緯

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

出典元:日本国憲法第28条

Y会社はA労働組合との間で、「Y社に所属する運転手は、双方が協議して認めたものを除き、すべてA組合の組合員でなければならない。Y社に所属する運転手で、A組合に加入しない者及びA組合を除名された者を解雇する」というユニオン・ショップ協定を締結していました。

XはY社に勤務する運転手でしたが、A組合を脱退し、すぐにB労働組合に加入して、その旨をY社に通告しました。

A組合はXの脱退届を確認するとY社に協定に基づく解雇を要求します。
同日Y社はXらを解雇しました。

そこで、Xらは、このユニオン・ショップは協定の効力はXらに及ばないとし、解雇は無効であると主張して、解雇無効確認等の訴えを提起しました。

争点

本件のユニオン・ショップ協定は有効か?

判決

労働者の組合選択の自由と他の労働組合の団結権の尊重

  • 労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由がある
  • ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合の団結権と同様に、協定を締結していない他の労働組合の団結権も尊重されるべき

最高裁は上記の様に説明したうえで

ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきであるとしました

公序良俗違反で無効

  • 協定のうち、本件で問題になった解雇義務を定める部分は、民法90条の規定により、これを無効と解すべき
  • 使用者が、協定に基づき、労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたもの
  • 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできない
  • 他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効である

上記の様に公序良俗違反で無効だとされました。

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

民法第90条
ごり子

読んでくれてありがとう!

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