日本では、日本国籍のない人に選挙権を基本的に認めていません。
しかし、判例では地方議会選挙権なら与えても違憲とまではならないとしてるのです。
今回はこの外国人と地方議会選挙権の判例を解説します。
✓在日外国人が選挙権を求める
✓却下される
✓憲法は保障していないのか?
✓保障はされないけど、地方参政権を与えることを禁じているわけでもない
事案の経緯
なぜ在日外国人には選挙権がないのか?
発端は、日本で生活する在日韓国人の原告たちが、選挙管理委員会に対して管理名簿への登録の求めたことに始まります。
彼らは特別永住者であり、日本における永住資格を持っていました。
戦後に日本国籍を離脱した後も、日本に残っていた人たちが特別永住者だよ。
朝鮮半島、台湾が日本領だったことから特別な措置がとられたよ。
しかし彼らの申し出は却下されてしまいます。
そこで自分たちには、地方議会における選挙権が憲法で保障されているはずだとして、却下決定の取り消しを求めて提訴しました。
争点
- 憲法93条2項は外国人に地方参政権を保障しているのか?
- それ以前に、外国人に選挙権を与えること自体を憲法は禁じているのではないか?
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
憲法93条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
憲法15条
判決
憲法は参政権を外国人にも保障しているか?
最高裁は
- 憲法15条が保障している公務員の選定罷免権は、権利の性質上日本国民のみを対象としている
- 在留する外国人にはその保障は及ばないとし
また
- 93条2項のいう住民とは、区域内に住所を置く日本国民を意味しており、外国人に対して地方参政権を保障したものではないとしました。
憲法は外国人に地方参政権を与えることを禁じているか?
在留する外国人の中でも永住者など、その住居を置く区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められる者に対しては
法律をもって地方選挙権を与える措置を講じることを、憲法は禁止まではしていないとしました。
国政はさすがにダメ。
憲法の保障はないけど
特別に法律で、地方選挙権を与えても違憲ではないとしたんだね。
その地方にませるよってことかな。
読んでくれてありがとう!
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