【憲法】国民の三大義務をわかりやすく解説!

明治憲法下では、兵役と納税が臣民の義務でした。
日本国憲法では臣民の義務はなくなり、教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務に再構成されています。
今回はこの国民の三大義務を解説します。

ごり

義務って国に対して?

ごり子

うーん、納税は一応国に対してになるかな。
教育は子供に対して義務を負っているね。

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教育を受けさせる義務

WokandapixによるPixabayからの画像

  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

憲法第26条

教育を受けさせる義務とは?

26条では普通教育を受ける権利を保障しています。
この権利の実現には保護者への働きかけが必要であり、2項で義務として明記されることになりました。

義務教育は保護者にとっても義務

教育を受ける権利を具体化した立法が学校教育法です。
学校教育法は、保護者に対して、子女に小、中学校に通うわせることを義務付け、従わない場合には刑罰を科すとしています。

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勤労の義務とは?

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第27条

国家に対して義務を負うという趣旨はなく、道徳的な意味を持つとされます。

ただし、勤労の能力を持ちながら働く意思のない者にたいしては、生活保障を与えないという趣旨もあるとする説が有力です。

納税の義務

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第30条

租税法律主義を国民側から規定したものです。

ごり子

租税法律主義は、法律の根拠なしには税金を取られないという決まりのことです。

ごり子

読んでくれてありがとう!

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