本記事では
- 象徴とは
- 象徴天皇制について
- 天皇の国事行為について
以上に関して解説します。
日本の象徴とは?
象徴?
戦争の反省から、天皇は権力を失い、象徴だけになったよ。
象徴の意味
象徴を辞書で調べると、抽象的な概念を具体的な物事で表現するとでてきます。
例えば平和の象徴というと、鳩を思い浮かべますよね。
ふわっとしてわかりづらい抽象的なもの、概念を、イメージしやすい具体的なものに置き換えて表したものが象徴です。
象徴天皇制とは?
同じように日本という国、日本国民統合(自分たちが日本人だという共通認識)を象徴するものが天皇となります。
次の条文を見てください。
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
憲法第1条
もちろん天皇がいるから、日本があるという意味ではなく、日本という国をイメージする存在が天皇だということです。
その意味では昔から天皇は日本の象徴であったともいえます。
しかし、現憲法下では天皇が象徴以外の役割を持たないという違いがあります。
これを「象徴天皇制」と呼びます。
日本国憲法は、天皇を元首としているわけではないから、天皇制に関しては、過去と断絶があったとする考え方もあるよ。
日本は君主制か共和制か
日本は民主主義国家で、選挙で選ばれた国会議員が主に多数決で国家の行く末を決めます。
その一方で君主のような位置づけである天皇が存在します。
日本は君主制か共和制か?
この問題は天皇を元首たる君主と見るかどうかによって変わるとされます。
少なくとも伝統的な共和制ではない
天皇は世襲であり国王的要素を持つものなので、絶対君主ではないとしても、伝統的な共和制とは言えません。
天皇は国家の元首?
天皇は憲法7条によって認められた国事に関する行為を行います。
この中で儀礼的ながらも国のトップとして振る舞うため、ある意味元首といえます。
しかし、天皇には何一つ実権はありません。
対外代表権が全面に認められるわけでもなく、統治権もない、ただ象徴としてあるだけです。
外形的には元首的存在ですが、実質的には元首といえるほどの権能はないのです。
立憲君主制ともいえない
以上から、イギリスに代表される「君臨すれども統治せず」な君主を置く、議会君主制に近い政体であるといえるでしょう。
とはいえ日本の政体には、立憲君主制といえるほど天皇に君主としての存在感がありません。
そのため、共和制と君主制の中間、君主的な存在もいる国民主権国家ぐらいに思うのが妥当らしいです。
天皇の役割
明治憲法下では天皇は象徴だけでなく、天皇大権とも呼ばれる、独自の法制定権や条約の締結権、軍の統帥権、立法権など、全ての権力が天皇に集中していました。
国事行為とは?
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
第4条
天皇は政治には関われません。
あくまで儀礼的行為だけです。
憲法は、国事に関する行為 (国事行為)としてその職務を選定しています。
国事行為ってなに?
まずは次の条文を見てください。
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第6条
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
第7条
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
このように天皇の職務は憲法により決められています。
また国民のためとありますよね。
天皇は元首ではなく、あくまで主権者である国民の意思にもとづいて、国事行為を行うことを強調しています。
天皇の役割は、主権者(国民)の意思に沿って、国家の儀礼的な行為を取り行うことにあります。
7条4号はちょっと重要だよ。
7条解散という考え方があって
4号を基にして衆院解散を行ってるよ。
また、国事行為には内閣の助言と承認が必要となります。
内閣の助言と承認とは?
内閣は、天皇をコントロール下におかなければなりません。
次の条文を見てください。
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第3条
象徴天皇制の本質は、天皇が政治的権力を持たないことにあります。
3条は天皇が実質的になにかを決定したり、自分の考えで活動することを阻み、すべての行動が内閣の管理下に置かれることを定めています。
助言と承認というと一般的には
相談→助言→決断→承認
こんな感じだよね。
でもこれだと、同じ人が助言と承認してておかしいよね。
最高裁は、助言と承認をわけて2段階にするべきか、不要かについては、はっきりと判断はしてないよ。
そもそも、ほとんどが内閣に実質的決定権があるわけではないからね(総理大臣の指名とか)
なのであくまで助言と承認というのは、天皇に判断をさせないためのもの。
公的行為とは?
天皇の意思に沿った公務(被災地をまわるなど)は国事行為と言わず、公的行為と呼ばれます。
通説では公的行為は憲法違反ではないとされています。
当然、公的行為の場合も内閣の助言と承認は必要です。
責任は内閣が持ちます。
天皇には何の権限もないから、責任を負わないよ。
天皇主権はありえるか?
天皇主権にはもどせない
日本国憲法には、天皇から政治的権力を奪うことを目的に作られたという一面があります。
また形式上、明治憲法を改正して日本国憲法としています。
となると憲法改正で、天皇主権に戻せそうですよね。
しかし、憲法改正では天皇主権に戻すことはできません。
通説では憲法改正には法的な限界があるとされているのです。
理由としては、改正権がその基盤である制憲権の所在、国民主権を変えることは自殺行為であって理論的に許されないからとされています。
また近代憲法は「人間は生まれながらにして自由であり、平等である」という自然権の思想、国民に制憲権があるという考えを基盤にしています。
改正も権利と言えど、根本規範までを改変することは許されません。
まとめ
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