・民法における住所の意味とは?
・不在者とは?
以上について解説します。
民法における住所とは生活の本拠地
シンプルに、生活の拠点を民法上は住所と言います。
自宅と別荘の2つ、拠点を持っていたとしても、客観的に見て生活の拠点は自宅ですよね。
それだけのことです。
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
民法22条(居所)

法律関係基準説
ここでいう「生活」とは、問題となる法律関係ごとに個別に判断されます。
これを法律関係基準説といいます。

ごり子
人それぞれいろいろあるからね。
現にそこで住んでいて、そこで定住する意思があるかどうかが重要になるよね。
自営業とかだと2つの住所があると言える?
自営業の人が他の場所で店舗をやっている場合など、生活の拠点がもう一つある場合があります。
生活の拠点が複数あるというのは、おかしいことではありませんよね。
学説的にも複数住所は肯定的にとらえられています。
あくまで当事者の主観だけではなく、法律関係をもとに客観的に生活の本拠として適した場所が選ばれます。
住民票=民法上の住所ではない
住民票のある場所が民法上の住所、というわけではありません。
住民票は、行政の事務処理のために作成されるただの居住記録だからです。

ごり子
本籍は元から生活とは関係ないよ。
ある意味どこでもいいからね。
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