【民法入門】死亡擬制とは?失踪宣告をわかりやすく解説!

本記事では「失踪」について解説します。

失踪とは行方が分からなくなることを言います。
裁判所が失踪宣告を行うことで、法律上は死亡したものとみなされます。(死亡擬制ぎせい)

「失踪」という言葉自体は、日常で使うと、単純にいなくなることを言い表しますよね。
法律上はもう少し踏み込んで、死亡と同じ取り扱いをします。
詳しく見ていきましょう。

目次
広告

失踪宣告制度とは?

自然人(人間)が権利能力を失うのは、「死亡」したときに限ります。
つまり死なない限りは権利能力を失うことはないわけです。

当たり前の話かと思いますが、「行方不明者」の関係者にとってこれほど困ることはありません。(例えば蒸発した夫名義のマンションを妻が処分できなかったりとか)

このような場合に「失踪宣告」制度が役に立ちます。

一定期間行方不明なら「死亡」したものと扱う

民法は、ある人が一定期間行方知れずなら、その人を「死亡」扱いとします。
そのため利害関係者の申し立てにより、裁判所は「失踪宣告」をすることができます。
次の条文を見てください。

1 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

民法30条

前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

民法31条
ごり子

認定死亡という制度もあるよ。
火災とか水難とかで、死亡が確認できない状況の時に、行政が便宜上、戸籍に死亡を記載する制度だよ。
もちろん生存が確認できたら、効力は失う。

失踪宣告の要件

1.一定期間生死不明という事実

2.利害関係者の申し立て

3.家庭裁判所による宣告

ごり

失踪宣告は年間2400~2800ぐらいは出されているね。
一日7件ぐらい。
結構たくさんあるんだね。

一般失踪と特別失踪

失踪には一般失踪特別失踪の2種類があります。
失踪宣告を申し立てることができる期限死亡になるタイミングによって分けられます。

一般失踪とは?

生死が7年間明らかでない場合

不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

民法30条1項

特別失踪とは?

戦争や船の沈没など、死亡の原因となる危難が去った後1年間明らかでないとき

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

民法30条2項

死亡となるタイミングが違う

一般失踪では、7年の期間が満了した時点で死亡とみなされます。

特別失踪では、危難が去った時点で死亡とみなされます。

死亡擬制とは?

家庭裁判所が失踪宣告を出すと、死亡が擬制されます。
これを死亡擬制と言います。

擬制とは、実質は違うのに見せかけることをいいます。異なるものを法律上同じと見なして、同じ効果を与えます。

どんな効果が?

不在者との婚姻関係が終了し、相続も開始されます。

配偶者は氏の変更が可能となり(751条)、再婚も可能になります(733条)。

ごり子

ちなみに失踪宣告なしでも、3年行方不明で離婚可能だよ

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

民法770条1項3号

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。

民法814条1項2号

失踪宣告の取り消し

失踪宣告は、不在者の生存が確認できたからといって、ただちに効力を失うわけではありません。
本人か利害関係人が、家庭裁判所に取り消しの申し立てをして初めて効力を失います。

次の条文を見てください。

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

民法32条1項

取り消しは善意でした行為に影響を及ぼさない

例えば、相続で土地を不在者から相続したAが、知人Bに土地を売却したとします。
この時、A、Bともに善意(生存を知らない)であれば、売買は有効となります。
つまりBは不在者に対して、土地の返還請求に対抗できます

受益者は現存利益の返還でOK

失踪宣告が取り消されると、利益を受けていた者(受益者)はその権利を失います。

権利を失ったものは、現に利益を受けている限度(現存利益)で返還するだけで大丈夫です。

現存利益とは、残った利益のことになります。
土地を売って100万利益がでた場合
50万を遊興費に使い、20万を生活費に、10万を借金返済に、20万を貯金したとします。
この時、現存しているのは20万だけですが、生活費と借金返済は、自己財産が減少を免れているので、利益とみなされ、50万が現存利益となります。

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

民法32条2項

配偶者の再婚には影響なし

配偶者が失踪に関して、善意(知らない)、悪意(知ってた)に関わらず、後の再婚には影響がありません。
失踪宣告が取り消されたからといって、元の婚姻関係には戻らないのです。

後婚の絶対的保護という観点から、民法32条とは別に当然として認められます。

←前の同時死亡の推定に戻る
次の無効と取り消しに進む→

ごり子

読んでくれてありがとう!

>>【最新版|2022年】公務員試験ランキング!簡単?難しい?難易度を偏差値でランク付け!

★公務員試験対策の目次
【民法】公務員試験対策に使える!おすすめの参考書・過去問
【憲法】独学で憲法が学べるおすすめの参考書10選! 【公務員試験】
【行政法】公務員試験対策の参考書・問題集をおすすめ順に紹介!!【2021年】
【数的推理・判断推理】これやっておけばいい!おすすめ参考書と勉強法を紹介!

クレアールという通信系の予備校が無料で公務員ハンドブックを発行しているので、時間のある方は確認しておきましょう。
試験についてや、合格体験記など幅広く載っています。

広告

コメント

コメントする

目次