本記事では
- 法人とは
- 法人の人権
- 法人の人権の限界について
以上に関して解説しています。
法人と人権
人権は人が生れながら当然に持つ権利です。
憲法では国民の権利と表現されています。
ではなぜ国民でない(そもそも人じゃない)法人が、人権の享有主体になりえるのでしょうか。
法人とは
まず法人とは、会社や宗教法人など、人ではないけど権利や義務の対象になることのできる存在(権利義務の帰属主体)を意味します。
法人に対して、人のことを自然人てよぶよ
法人は権利の性質上可能な限り人権が保障される
人権は個人の権利だとして、その主体は自然人でなければならないと考えられていました。
しかし、現在は法人にも権利の性質上可能な限り人権が保障されるようになりました。
実際に判例を見てみましょう。
八幡製鉄事件
【事案】
会社名で特定の政党へ政治資金を寄付。同社株主が、会社の目的外の行為だとして訴えを提起。
【争点】
①法人の人権享有主体性。
②政治資金の寄付は会社の目的範囲内か。
【結論】
①国民の権利・義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される。
政党は議会制民主主義を支える不可欠な要素であり、会社にもその発展への協力が当然に期待される。
②目的の範囲内の行為とは、定款(会社の根本規則)にある目的自体に限定されない。
目的を遂行する上に必要な行為であれば、すべて含まれる。
よって会社も政治資金の寄付の自由を有する。
人権の限界
法人にも人権が認められるにしても、全て認められるわけではありません。
例えば、人身の自由や生存権など、法人を目的として考えられていないものがそれに当たります。
ケースバイケースなので、特にこの人権がというわけではないよ。
人権の属性や法人の性質、法人の構成員の人権との兼ね合いを考量して判断されるよ
先ほどの八幡製鉄事件では政治資金の寄付が認められましたが、税理士会の政治資金の寄付は認められませんでした。
理由としては、会社と違い強制加入の団体のため、目的範囲外だとされたのです。
このように条件が変われば、結果も変わってくるのです。
南九州税理士会政治献金事件
【事案】
南九州税理士会は税理士法を業界に有利に改正するために、特別会費を会員から徴収し、特定の団体に寄付する決議を行った。
これに対して、税理士法改正に反対していたXは、寄付は目的の範囲外であり、原告の思想・信条の自由を侵害するため決議は無効であると争った。
【争点】
政治資金の寄付は目的の範囲内の行為かどうか。
【結論】
寄付は、税理士会の目的の範囲外の行為であり、特別会費を徴収する旨の決議は無効。
強制加入の団体であるため、会員には脱退の自由が保障されていない。
政党などの政治団体に寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすものとして、会員個人が自主的に判断すべき。
群馬司法書士会が阪神淡路大震災復興支援のために
兵庫司法書士会に寄付する決議に対する裁判では
強制加入団体でも、寄付が認められているよ
まとめ
- 法人も人権の享有主体
- なんでも認められるわけではない
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読んでくれてありがとう!
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