【憲法】国会の権能とは?法律の制定の流れ、条約承認についてわかりやすく解説!

本記事では

国会の権能(できること)について
法律制定の流れ
条約の承認について

以上について解説しています。

目次
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国会の権能

luxstormによるPixabayからの画像

国会の権能は国会の役割

国会の権能とは、両院が一致した意思で行うことで認められる行為をいいます。
憲法が国会に求めている役割ですね。

  • 法律案の議決
  • 条約の承認
  • 内閣総理大臣の指名
  • 弾劾裁判所の設置
  • 財務監督
  • 憲法改正の発議

法律案の議決

国会の仕事と聞いて一番に思い浮かぶのは、法律の制定ではないでしょうか。
憲法では以下の様に定めています。

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

第59条第1項

衆議院と参議院で、法律案が可決されて、はじめて法律になります。

例外1衆院の再議決

衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

憲法では国会の運営を円滑に進めるために、一部で衆院に優越を与えています。
法律案の議決では、参院で否決されたとしても、衆院で再議決することで法律を制定することができます。

例外2地方自治特別法

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

憲法第95条

特定の都道府県や市町村だけに影響する「地方自治特別法」を制定する場合に、国会の議決だけでなく、住民投票を行って同意を得る必要です。

法律制定の流れ

  1. 発案発案法律案を議院に提出する。
    議員、委員会、議院、内閣が主体となって提出できる。
  2. 審議審議予算は衆院が先に審議をする。
    それ以外はどちらでもいい。
  3. 議決議決両院での可決により、法案が法律になる。
    例外として参院が否決でも、両議院協議会で調整もしくは衆院による再可決は可能。
    →否決のままなら廃案となる。
    • 否決廃案どちらかが否決すれば基本的には法案は廃案になります。
  4. 署名と連署大臣の署名と首相の連署主任の国務大臣が署名し、首相が連署することが義務付けられている。
    ただし、これなしでも効力や内閣の執行責任に影響ない通説ではされている。
  5. 公布・施行天皇による公布・その後施行天皇の国事行為として、国民に知らせる手続きが行われる。
    公布なしの法律は国民を拘束しない。
    特段の定めがないなら、公布に日から20日経つと施行される。
    施行は国民に拘束力をもつものとして適用させることです、

議員の発案には制限がある

議員は単独では発案ができません。

衆議院参議院
通常の議案議員20名以上の賛成10名以上
予算を伴う50名以上20名以上

修正後なら過半数でいい

衆議院で可決した法案が、参議院で修正される場合があります。
もしくは両議院協議会での協議の結果、修正案で合意する場合です。

本来、再可決には出席議員の3分の2以上の賛成が必要ですが、修正案は新たな法案とされるため過半数で可決が可能です。

参院は60日以上議決しないと否決とみなされる

参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第59条第4項

衆議院には再可決が認められています。
そのため、ある法案を通したくないと参議院が考えた時に、単純な否決よりも、議決しないことの方が効力を発揮します。

こういったことから、憲法は参議院が60日以上議決しない場合にそれを否決とみなすことを衆議院に認めています。
ただし、あくまで認めているだけで、みなさなくてもいいです。

ごり子

ちなみに予算の場合は、参院で30日以上議決されないときは、衆院の議決が国会の議決となるよ。

条約の承認

条約は国と国との約束事です。
主に内閣が外交をすることで締結します。
締結前後で国会に提出され、承認を得ることになります。

ごり子

正確に言うなら、他国(外国)との間における国際法上の権利義務に関する合意を指すよ。
だから○○条約という名前で判断するのではなくて、中身で判断するよ。

次の条文を見てください。

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第61条

60条は予算についてです。

ごり子

準用は、別の目的に作られた規定を他の事にも当てはめるという意味だよ。(類推適用と同じような感じ)

予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第60条第2項

承認に関しても、衆議院が優先されます。

憲法は条約に優位する

ごり子

通説では条約が優先されるよ。
ただ、憲法に関しては諸説あるけどね。
通説では憲法優位とされるよ。

憲法優位説

  1. 条約締結権を認める側である憲法を、その条約が超えるというのはおかしい。
  2. 憲法に矛盾する条約が結ばれた場合、一種の憲法改正が起きてしまう。

原則は事前承認

3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

第七十三条3項

条約の承認は、国会(国民の目)が国の外交をコントロール下に置くという意義があります。
そのため基本的には事前の承認であるべきとされます。

承認が得られなかった場合

ごり

承認が得られなかったらどうなるの?

ごり子

事前にならもちろん無効だけど、事後だと諸説あるよ。
でも基本的には無効かな。

無効説をとっても、条約を失効させるには相手国の合意が必要になるため、ただちに無効としていいのかという問題があります。
かといって有効説には、憲法に反する条約を認める可能性があり、国家間での混乱を招きかねません。
そこで有力説として条件付無効説があります。
手続きの違反が明白かつ重大で、その点を相手国も当然に承知しているべきな場合は無効を主張できるとする説です。

まとめ

国会の一番の役割は法律の制定ですね。

ごり子

読んでくれてありがとう!

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