今回は国家が国民の生活を保障してくれる権利、生存権について解説します。
国家による自由、社会権に分類されます。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法第25条
最低ってどれくらい?
絶対的な基準はないよ!
時代によって変わるとされてるよ
生存権とは?
憲法25条の、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を生存権とよびます。
社会権の総則的な存在で、日本が社会福祉国家である根源でもあります。
「公権力は文化的な最低限度の生活を営む邪魔をするな 」という意味も持っているよ。
だから生存権は社会権的、自由権的2つの側面があることになるね
実際にはどれくらいの生活が保障されるの?
最低限度の生活ってあいまいですよね。
どこまでの生活を憲法は保障しているのでしょうか。
この点に関しては、いくつか学説があります。
プログラム規定説
25条1項はあくまで政治的・道徳的な義務を国に課しているだけで、国に法的義務を課していないとする説です。
ようするに、可能な限り国家は努力をしてねってことです。
絶対に保証してもらえるわけではないんですね。
一時日本ではこの説が通説だったよ。(通説は多数の専門家が支持している説)
この説に対しては、憲法に「権利」と書いてあるのに、政治的・道徳的な義務だけでは妥当でないとする批判もあるよ
法的権利説
国には最低限度の生活を確保する法的義務があり、国民一人一人に法的権利が保障されているとする説です。
この説は、抽象的権利説と具体的権利説とに分かれています。
抽象的権利説
憲法上、生存権は具体的に認められていないため、 25条1項を直接の根拠として、裁判で争うことはできないとする説です。
ただし、この生存権を具体化した法律(生活保護法など)に基づいた訴訟で、25条違反を主張することはできるとしています。
簡単に言えば、「憲法で保障しているんでしょ!ちゃんと生活を保障して」というのはダメ。
具体的に生活を保障した法律(生活保護法とか国民年金法)を前提にして、「生活水準が低すぎる!最低限度とは言えない!憲法違反だ!」と言って争うのはOKということだよ
具体的権利説
名前の通り、生存権が具体的に認められているとする説です。
生存権を具体化した法律がなければ、国の立法不作為の違憲性を確認する訴訟ができます。
さすがにこの説でも、裁判所に対して給付判決を求めることまではできないよ。
あくまで、法律作らないとダメかどうかを裁判所に確認してもらうだけ
立法不作為ってなに?
憲法的に作ってないとおかしい法律が作られていないせいで、国民に損害を与えている場合をいうよ
給付はさげてはいけない?
生存権を具体化する立法はすでにいくつか存在します。
この給付水準の切り下げは許されるのかという問題があります。
制度後退禁止原則
国家が正当な理由なしに、すでになされている給付の水準を下げることを違憲だとする指摘があります。
生存権には自由権的な要素もあるため、理由なく切り下げすることを国家からの侵害だとする説が有力となっています。
まとめ
- 生存権は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
- 社会権的でも自由権的でもある
- プログラム規定説的には国は努力すればOK
- 抽象権利説的には、生存権的な法律があれば訴訟も可能
- 具体的権利説的には、権利は具体的に認めても、それ根拠にお金を求める訴訟はNG
読んでくれてありがとう!
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コメント
コメント一覧 (1件)
未婚のまま放って置かれると最低限の文化的生活じゃないよな。
少子化も解消できないし。