最(大)判昭和42年5月24日
朝日訴訟とは?
重症の結核患者として入院していたX(朝日茂さん)は、生活保護費を減額されたことから「健康で文化的な最低限度の生活を営む」には不十分だと考え、国に裁決の取消を求めて行政訴訟を起こしました。
憲法が保障する「生存権」の法的性質及び第25条の解釈が争点となりした。
最高裁は25条の具体的権利性を否定し、プログラム規定説によった判決を下しました。
詳しくて見ていきましょう!
事件の経緯
最低限度の生活とは?
戦前より重度の結核患者であったXは、1か月600円の生活保護による生活扶助、全部給付の医療扶助(給食付き)を受け、国立岡山療養所で生活していました。(当時の国家公務員の初任給は8700円)
月額600円は当時の生活補助基準の最高金額です。
しかし、当時の基準でも、月600円はシャツは2年に1枚、パンツは年に1枚でいいという計算で、Xは増額を求めていました。(当時はうどん一杯30円くらい)
1956年、社会福祉事務所は、Xの実兄を見つけ出し、月1500円の仕送りを命じます。
さらに、その仕送りの内600円(従来の日用品費)をXに渡し、残った900円は医療費の自己負担分とする保護変更処分を行いました。
この決定にXは納得がいかず、岡山県知事に不服申し立てを行いますが、却下されます。
次いで厚生大臣に不服申し立てを行いますが、これも却下されていまします。
そこでXは、東京地裁へ生活保護処分に関する裁決取消訴訟を起こしました。
上告中にXは生涯を終え、養子夫妻が訴訟の承継を主張します。
争点
結論
そもそも生活保護受給権は相続の対象ではない
最高裁は、生活保護受給権を一身専属権であるとしました。
一身専属とは、弁護士資格や運転免許のように、本人にしか効果のないもの、つまり誰にも引き継がせられないものをいいます。
そのため本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了したとしています。
生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であつて、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であつて、他にこれを譲渡し得ないし、相続の対象ともなり得ないというべきである。
判決理由(原文)
なお、念のために
本件は、Xの死亡とともに終了したことになります。
日本が取る付随的違憲審査制(具体的な事件がないと違憲審査できない)の下では、事件が終了した以上、憲法適合性を審査する必要がありません。
そのため、最高裁は「なお、念のために」と前置きし、生活保護基準について述べています。
25条は具体的権利を国民に賦与したものではない
最高裁は、
憲法25条は国に義務を課しているわけではなく、国民に生存権とする具体的な権利を保障していないとしました。
憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定している。この規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。
判決理由(原文)
何が最低限かは、厚生大臣の裁量による
最高裁は、最低限度の生活の基準が厚生大臣の裁量によるとしました。
何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあつても、直ちに違法の問題を生ずることはない。
判決理由(原文)
朝日訴訟とプログラム規定説
本判決はプログラム規定説によった判決です。
プログラム規定説とは、25条1項を、国民の安定した生活を確保するべき政治的、道徳的義務を課した規定とする説です。
つまり、法的な義務はなく、財政的な制約の下、政府の裁量によるとしています。
ただし、純粋なプログラム規定説には立っていない
本判決では、プログラム規定説によりながらも、明らかに裁量権の限度を超える時には、例外的に司法審査が及ぶことを認めています。
ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によつて与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。
判決理由(原文)
おわり
朝日訴訟は、その後の訴訟に大きな影響をあたえました。
朝日さんの手記は『人間裁判』として出版されています。
読んでくれてありがとう!
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