南九州税理士会献金事件では強制加入団体であることから、政治献金が認められませんでした。
今回はそれとは逆に認められたケースになります。
事件の経緯
震災がきっかけで
司法書士会は司法書士が必ず加入しなければならない、強制加入団体です。
その各地にある司法書士会の1つ、群馬司法書士会で事件が起きます。
1995年、阪神淡路大震災が兵庫県を襲いました。
群馬司法書士会はこの事態に、兵庫司法書士会に対して、復興のための寄付を行うため、会員から特別負担金を徴収する決議を行います。
しかし、この決議に一部の会員から、思想信条の自由を侵害してるため支払う義務はないと訴えを提起されたのです。
争点
強制加入団体である司法書士会が
①被災した他の司法書士会に寄付をする
②そのために負担金徴収する決議は目的の範囲内か?
結論
目的の範囲内と認めた
最高裁は、群馬司法書士会が復興支援の寄附をすることは、個人的な見舞金のようなものではなく、司法書士の業務による公的機能の回復を目的とする経済支援だとしました。
また、会員の政治的、宗教的立場、思想信条の自由を害するものではなく、公序良俗に反するほどの金額でもないとし
否定すべき特段の事情はなく、目的の範囲内であるとしました。
政治色が薄いというのがポイントだね。
読んでくれてありがとう!
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