この判例は憲法第13条を根拠に具体的権利として肖像権(新しい人権)を認めたものです。
事件の経緯
当時、学生だったXは京都府学連主催の大学管理制度改悪反対するデモ隊に参加し、先頭集団の列外に立って行進、デモ隊を誘導していました。
京都市の許可を得た上で行っていましたが、 Xの誘導するデモ隊は許可条件(行進隊列は4列縦隊)に違反して行進していました。
京都府警のA巡査は違反だと判断し、Xを含めた先頭集団を写真撮影します。
これ気づいたXはやめるように抗議しました。
しかしA巡査は従わずXは激怒します。
デモ隊の持っていた旗竿を手にし、A巡査の下腹部を一突きしてしまいます。
A巡査はケガを、Xは傷害及び公務執行妨害で起訴されました。
争点
Xは、A巡査のした写真撮影は、肖像権を侵害する違法なものだと主張します。
みだりに容貌などを撮影されない自由は憲法上保障されるのでしょうか。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法第13条
判決
最高裁が肖像権を認めた
- 憲法13条は、国民の私生活上の自由が、警察権などの国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定している
- 個人の私生活上の自由の1つとして、何人も、承諾なしに、みだりにその容貌撮影
されない自由を有する
上記の様に説明し、実質的に肖像権を認めました。
公共の福祉のために制限を受ける
- これを肖像権と呼ぶかは別としても、正当な理由なしに容貌を撮影することは、13条の趣旨に違反し、許されない
- ただし、この自由も無制限に認められるものではなく、公共の福祉のため必要な場合は制限を受ける
よって、警察官が犯罪捜査の必要上、写真の撮影をした時に、対象となる人物だけでなく、第三者が写り込んでしまった場合でも、これが許容されう場合がありうるとしました。
読んでくれてありがとう!
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