昭和48年12月12日最高裁判決
この事件は、憲法上の人権規定は私人間にも適用されるかという点で注目されました。
最高裁は間接的適用説の立場に立ち、憲法の直接適用を否定し、違憲とはしませんでした。
詳しく見ていきましょう!
間接適用説は、憲法条文を私人間の問題に直接適用するのではなく、私法(民法とか)を使って、間接的に同じような保障するという説だよ。
✓学生時代の行いのせいで本採用がなくなった
✓不当な差別では?
✓私人間に憲法を直接適用できない
✓思想信条を理由に、採用を拒まれても違憲とまではいえない、、、
事件の経緯
個人の思想信条の自由と企業の営業の自由が対立、人権同士の衝突として注目されたよ!
原告Xは大学を卒業し、三菱樹脂株式会社に、将来の管理職候補として、3か月の使用期間を設けて採用されました。
しかし、入社後にXが大学在学中に学生運動に参加していたことが、三菱樹脂の調査で発覚し、Xの本採用は拒否されてしまいます。
Xは面接の際には学生運動について否定していました。
Xは本採用の拒否に納得できず、労働関係の存在の確認を求めて出訴することを決めます。
Xさんは、過去に学生運動していたことを理由に、使用期間で契約を終わりにされてしまったんだよ!
争点
- 憲法の人権規定をそのまま私人相互間の関係にも適用、もしくは類推適用できるのか?
- また、社会的力関係に差がある場合に限り、適用、類推適用できるのか?
- 労働者の採用決定に、思想信条などを調査して、特定の思想を理由に拒否することは違法か。
- 使用期間中に本採用の拒否(留保解約権)は許されるのか?
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法14条
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第19条
結論
憲法は私人間には直接適用されないとしつつも、民法などの条文を使って保護する方法は否定されなかったよ。
企業が思想を理由に雇止めすること自体は違憲とはいえないとしたよ。
人権規定は直接適用されるか?
最高裁は、憲法の19条、14条の各規定は、国または公共団体と個人との関係を規律するものだとし、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではないとしました。
また、憲法上の人権規定をそのまま、私人間に適用、類推適用することは、道理にかなっているとはいえないとしました。
社会的力関係を考えても適用されない?
私人間の関係で、相互の社会的力関係の違いから、一方が他方の意思に服従せざる得ない場合もあります。
最高裁は、私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限認めてしまえば、他方の自由や平等を著しく侵害または制限するおそれがあることを認めつつも
その場合に限ったとしても憲法の人権規定を適用、類推適用を認めることもできないとしました。
ただし、場合によっては私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定などの運用によって、自由や平等の利益を保護し、適切な調整を図る方法も存在するとしています。(間接適用説)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
民法第1条
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
90条(公序良俗)
思想信条を理由に本採用は拒める?
思想信条を理由に雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないとしました。
企業者が、労働者の思想信条を調査し、申告を求めることも、法律上禁止された違法行為とすべき理由はないしています。
三菱樹脂事件の感想
世の中この事件以上に理不尽な扱いはたくさんあります。
みんな声を上げていないだけですよね。
賛否ある行動だとは思います。
ただこういった行動が少しづつ世の中を変えていくのだと思います。
最終的には和解しているよ。
Xさんは最終的には子会社の社長にまでなったよ。
読んでくれてありがとう!
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