最判昭和45年9月16日
禁煙ブームで喫煙者には世知辛い世の中になりました。
意外かもしれませんが、判決によっては基本的人権の1つとして、喫煙の自由を認めています。(最高裁は断定せずやんわり言及)
とはいえ、どこでも好き勝手が許されるわけでありません。
今回は「喫煙の権利」が争われた判例を紹介します。
事件の経緯
刑務所でタバコが吸えない
喫煙者のXさんは公職選挙法違反の容疑で逮捕されていました。
Xさんは、一日に40、50本もタバコを吸う愛煙家です。
そんなXさん、留置場から刑務所へ移管する際、タバコをの所持を禁じられてしまいました。
看守に喫煙をお願いしますが、許可はおりません。
Xさんは喫煙許可を得るために、請願状まで提出します。
しかし回答は来ません。
そのうち、Xさんの釈放の日を迎えます。
xさんは国家賠償を求める訴えを提起します。
しかし、1審、2審ともに退けられ、残すは最高裁となってしまいました。
争点|喫煙権は幸福追求権の1つなのか?
在監者の喫煙を禁止した旧監獄法施行規則96条(削除済み)は、憲法13条に違反するのか?
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法13条
喫煙権が幸福追求権として認められているものと主張がなされます。
判決
違憲ではない
最高裁はXさんの訴えを退けました。
「喫煙の自由」が保障されていると仮定しても、どこでもOKではない
喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆ
昭和40(オ)1425
る時、所において保障されなければならないものではない。
仮に、「喫煙の自由」保障されてても、無制限に認められるものではないとしました。
刑務所内での制限は合理的
刑務所はたくさんの人を収容して、管理、秩序を維持しないといけません。
最高裁は
その目的のために、必要限度に応じて、合理的制限をくわえることはやむをえない
- 喫煙による火災
- 火災に乗じた逃亡
- 罪証隠滅
また
タバコ自体は生活必需品と言えるものではない、嗜好品にすぎないとしました。
愛煙家にとってタバコが吸えないの非常に大きな精神的苦痛となったとしても、上記理由から制限は合理的だと解するのが相当だとしました。
読んでくれてありがとう!
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コメント
コメント一覧 (1件)
違法では無いだろがまだ刑が確定していない取り調べで中の人間に
其処まで自由を奪う権利は民主主義に国家行政には無い 刑が確定した人間だけ禁煙にしろ!
学歴だけの世の中社会を知らない馬鹿な
行政 公務員だからよ!