【憲法判例】砂川事件(統治行為論)をわかりやすく解説!

日本は憲法で軍隊の保有を認めていません。


しかし、現実には自衛隊があったり、米軍が駐留しています。
裁判所は、この状態を政治問題だとして明確な判断をさけています。(統治行為論)

今回は、そんな在日米軍の駐留が違憲ではないかと問われた『砂川事件』を解説します。

ごり

統治行為論ってなに?

ごり子

裁判所が法律で判断できたとしても、政治性の高い問題の審査はさけるとする理論だよ。

✓在日米軍基地をめぐってもめる
✓そもそも在日米軍自体が違憲では?
✓外国の軍隊が駐留する分には違憲とまではいえない

目次
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事件の経緯

基地拡張がきっかけ

発端は1955年、在日米軍が日本政府に対して基地の拡張を要求したことに始まります。


拡張予定地関係者の間から反対の声が漏れだし、 拡張予定基地の1つ、東京都砂川町の立川基地周辺では、砂川基地拡張反対同盟が結成。
ここに町ぐるみでの反対運動、砂川闘争が開始されました。


闘争は時間とともに一部がしだいに過激化していきます。
1956年には流血騒動を引き起こし、測量を中止に追い込んでいます。

そして1957年、いわゆる砂川事件に発展します。


基地拡張に反対するデモ隊の一部が米軍基地内への侵入を試みたのです。
立ち入り禁止の柵を破壊、基地内数メートルまで侵入。
この件で警察は20数名を検挙します。


うち7名は旧日米安保条約に基づく、刑事特別法違反で起訴されることとなりますが、起訴理由自体が違憲だと訴え、舞台は法廷闘争へと移ります。

ごり子

刑事特別法は、米軍駐留のためにつくられた特別刑法だよ。
特別っていうのは、刑法以外で刑罰を規定する法律だから。

争点

  1. 憲法9条が自衛権を放棄しているかどうか。
  2. 在日米軍の駐留は憲法違反ではないか。
ごり子

一審では憲法違反を認め、刑事特別法自体を無効としたよ。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法第9条 

結論

憲法は自衛権を否定しているか?

憲法の平和主義を、無防備無抵抗を定めているものではないとしました。

主権国として当たり前にもつ自衛権までは否定していないとしました。

在日米軍は違憲か?

9条2項で放棄した戦力とは、日本国が主体となって指揮権・管理権が使える戦力のことだとし、外国の軍隊が日本に駐留しても違憲とはならないとしました。


また安保条約については、高度の政治性を有するものなので、一見極めて明白に憲法に違反し無効であると認められない限り、司法審査の対象外となるとしました。(統治行為論)

本件最高裁により差し戻され、高裁にて有罪が確定しました。

立川基地は1977年に返還されています。

ごり子

読んでくれてありがとう!

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