企業の政治参加への賛否は昔から議論を呼ぶところです。
本件は法人の政治献金の是非が問われた重要判例になります。
詳しくみて見ましょう!
事件の経緯
ある時八幡製鉄所の取締役XとYは、会社名で特定の政党へ政治資金を寄付しました。
これを知った株主は、「会社の目的と関係ない!取締役としての忠実義務に違反する行為だ」として訴えを提起しました。
この場合の忠実義務は
自分の利益のために会社の利益を犠牲にしてはいけないってことだね
争点
①法人の人権はどこまで許されるのか?
②政治資金の寄付は会社の目的範囲内か?
判決
可能な限り法人の権利が認められる
①国民の権利・義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用されるとしました。
②目的の範囲内の行為とは、定款(会社の根本規則)にある目的自体に限定されるわけではないとし
目的を遂行する上に必要な行為であれば、すべて含まれるとしました。
また、政党は議会制民主主義を支える不可欠な要素であり、法人にもその発展への協力が当然に期待されてるとして
法人も政治資金の寄付の自由を有するとしました。
政党政治を褒めすぎだという批判もあるよ。
認められたけど、癒着を招くといわれ規制は強化されていくよね
読んでくれてありがとう!
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