【憲法入門】参政権とは?わかりやすく解説!

本記事では

参政権について
普通選挙
直接選挙など、選挙のルールについて

以上に関して解説してます。

目次
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そもそも参政権ってなに?

Pete LinforthによるPixabayからの画像
ごり

参政権は選挙関連の権利なのね

ごり子

狭義に言えばその通りだよ。
広義に言えば裁判官の国民審査や公務員になる権利などいろいろ含むよ

ごり

狭義には絞って、広義には全体的にって感じかな

参政権は選挙に参加する権利

参政権とは簡単に言えば、選挙に参加する権利のことです。
明文にはありませんが、被選挙権(出馬する権利)も含まれています。

立候補の自由も保障

選挙に行く権利と聞くと、投票をイメージされる方が多いかと思いますが、それだけではありません。

立候補の自由も参政権で保障されています。
これを選挙権被選挙権とも言います。
次の条文を見てください。

 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第15条 1項、2項
ごり子

国の政治にに参加する自由という意味で
国家からの自由ともよぶよ

参政権には歴史がある

昔、王様や貴族に対して、「俺たちの声を政治に反映させろ!」と民衆が暴動を起こしました。
その時勝ち取った権利が、政治に参加する権利参政権として憲法に残りました

ごり子

19世紀頃に主張されたので
19世紀的権利とも呼ぶよ

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選挙の原則

WokandapixによるPixabayからの画像

選挙にはいくつかのルールが憲法で決められています。

普通選挙

憲法は15条の3項で普通選挙を保証しています。
普通選挙とは財産や納税額を選挙権の要件とせず
人種、信条、性別、学歴などでも差別されずに選挙権が認めれます。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

憲法第15条の3項
ごり子

日本も昔は納税額の制限があったよ。
1945年に初めて
20歳以上の男女すべてで選挙が行われるようになったよね

秘密選挙

憲法は、誰が誰に投票したか知られない投票を保証しています。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

15条4項

直接選挙

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する

第93条

平等選挙

普通選挙と似てますが、選挙権の価値を平等にすることが保障されています。

ごり子

お金持ちは2票OKとかにはならないようになってるよ

自由選挙

投票しなくても、罰金などの制裁のないことが原則です。
自由選挙に関しては、憲法に明文がないため出題されがちです。

まとめ

  1. 参政権は選挙に行く権利
  2. 立候補の自由も保障
  3. 19世紀的権利
  4. 国家からの自由とも呼ばれる
  5. 選挙にはいくつか原則がある
ごり子

読んでくれてありがとう!

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