本記事では社会権について解説しています。
目次
社会権は国家が介入する権利
社会権とは、国に対して「生活を保障しろ」などと干渉を求める権利です。
自由権は国から干渉されない権利でしたよね、社会権はその真逆なんです。
そのため、「国家による自由」とも呼ばれます。
ごり子例えば怪我をして働けなくなった時、誰かに助けてもらいたいですね。
でも助けてもらうのって、ちょっと気が引けますよね。
そこで、その「誰か」の役目を国にお願いできるという権利なんだよ
- 国家に行為を要求する権利を『作為請求権』
- 国家からの介入を排除する権利を『不作為請求権』と呼びます。
社会権の歴史
社会権は比較的新しい権利で、20世紀に入って重視され始めたため、20世紀的権利と呼ばれます。
1919年のワイマール憲法が先駆けとなって、社会権が憲法で認められるようになりました。



ワイマール憲法とは、第1次世界大戦敗戦後のドイツに誕生した
ワイマール共和国の憲法だよ
社会権の中身
日本国憲法は社会権として以下を保証しています。
- 生存権
- 教育を受ける権利
- 勤労の権利
- 労働基本権
まとめ
- 社会権は国家による自由
- 20世紀的権利



読んでくれてありがとう!
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コメント
コメント一覧 (1件)
異常すぎる正義
「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。