本記事では民法の基本原理について解説しています。
近代民法は、ナポレオン法典などの大陸民法典の流れをくむもので、権利能力平等の原則、私的自治の原則、所有権絶対の原則を基本原理としている。
覚えていなくても試験を受ける分には問題ありません!
近代民法とは?
日本の民法
日本の民法は、1898年に施行されました。
明治時代に作られたものが、多くの変化を遂げながら今も使われているのです。
この民法典は、近代ヨーロッパ大陸民法典の流れを汲みます。
近代大陸民法とは、1789年に起きたフランス市民革命後、編纂されたナポレオン法典(フランス民法典)を代表される、自由・平等の精神をもつ民法典です。
近代民法の基本原理として、権利能力平等の原則、私的自治の原則、所有権絶対の原則があります。
近代私法の三大原則
権利能力平等の原則とは?
全ての人は、国籍、身分、職業、年齢、性別によって差別されず、ひとしく権利義務の主体になれる資格(権利能力)を持つとする原則です。
ちなみにこの原則、民法にははっきりと書かれていません。
私的自治の原則とは?
個人は他社からの干渉を受けずに、自分の意思に基づいて生活を送ることができます。
また国家は、それを保護し、尊重しないといけないという原則です。
契約自由の原則、団体新設の自由、遺言自由の原則として具体化されています。
所有権絶対の原則とは?
所有権は絶対です。
一切の人為的拘束を受けません。
これには2つの面があり
- 所有物を自由に使用・収益・処分できる
- 侵害された場合排除できる(所有の不可侵性)
おわりに
こういった内容はあんまり試験にはいかせないんですよね。
豆知識程度でいいかなと思います。
読んでくれてありがとう!
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