【民法入門】民法の基本原理をわかりやすく解説!

本記事では民法の基本原理について解説しています。

近代民法は、ナポレオン法典などの大陸民法典の流れをくむもので、権利能力平等の原則、私的自治の原則、所有権絶対の原則を基本原理としている。

覚えていなくても試験を受ける分には問題ありません!

目次
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近代民法とは?

日本の民法

日本の民法は、1898年に施行されました。
明治時代に作られたものが、多くの変化を遂げながら今も使われているのです。

この民法典は、近代ヨーロッパ大陸民法典の流れを汲みます。
近代大陸民法とは、1789年に起きたフランス市民革命後、編纂されたナポレオン法典(フランス民法典)を代表される、自由・平等の精神をもつ民法典です。

近代民法の基本原理として、権利能力平等の原則、私的自治の原則、所有権絶対の原則があります。

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近代私法の三大原則

権利能力平等の原則とは?

全ての人は、国籍、身分、職業、年齢、性別によって差別されず、ひとしく権利義務の主体になれる資格(権利能力)を持つとする原則です。

ちなみにこの原則、民法にははっきりと書かれていません。

私的自治の原則とは?

個人は他社からの干渉を受けずに、自分の意思に基づいて生活を送ることができます。
また国家は、それを保護し、尊重しないといけないという原則です。

契約自由の原則、団体新設の自由、遺言自由の原則として具体化されています。

所有権絶対の原則とは?

所有権は絶対です。
一切の人為的拘束を受けません。

これには2つの面があり

  1. 所有物を自由に使用・収益・処分できる
  2. 侵害された場合排除できる(所有の不可侵性)

おわりに

こういった内容はあんまり試験にはいかせないんですよね。
豆知識程度でいいかなと思います。

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ごり子

読んでくれてありがとう!

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