この記事では、同時死亡の推定を解説しています。
Q同時死亡の推定とは?
数人が同じトラブルにあって死亡した場合や、数人が全く別のことで死亡したが、その前後が不明な場合に、民法は「同時に」死亡したと推定します。(民法第32条の2)
同時死亡の推定とは?
法定相続
子供が2人いる父親が亡くなった場合
妻:1/2
子A:1/4
子B:1/4
法定相続分はこのようになります。
法定相続分は、法律で決められた相続分配だよ。
遺言も何もなければこの通りになるよ。
配偶者は常に法定相続人だよ。
父親が母親に変えたとしても同じです。
なので同時に死亡したとしても、一緒ですよね。
全部子供に行きます。
次の条文を見てください。
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
民法第32条の2
ではなぜ民法ではこのように規定しているのでしょうか?
なぜ同時死亡の推定は必要?
悲しいことですが、子と親が同時にと言う場合があります。
こういったときに、同時死亡の推定が意味を持つのです。
例えば、父親A+子供Cが同時に交通事故で無くなったとします。
資産は父親Aが1200万、子供Cが0とします。
父親Aには配偶者B(母親B)と両親D、Eがいるが、兄弟はいない。
父親が先に亡くなった場合
病院に運ばれた二人のうち、父親が先に亡くなってしまいました。
母親B:1/2 600万円
子供C:1/2 600万円
↓
子供Cが亡くなる。
母親:子供Cの遺産すべて相続
つまり、父親の遺産をすべてそのまま(1200万)相続することになります。
子供が先に亡くなった場合
子供Cが先に病院で亡くなってしまいました。
父親Aと母親Bが遺産0を相続します。
その後、父親Aが亡くなってしまいました。
この場合、父親Aの両親で1/3を分け合い、母親Bが2/3を相続します。
つまり
母親:2/3 800万円
祖父D:1/6 200万円
祖母E:1/6 200万円
このようになります。
同時死亡の推定が働くと
父親Aと子供Cの間で相続は起きません。
法定相続人は2人の死亡時点で権利主体でいる者になります。
つまり、母親Bと祖父母DEがそれにあたります。
子Cの資産0→母親B
父親Aの資産1200万
母親B 800万円
祖父D 200万円
祖母E 200万円
このように分配されます。
同時死亡の推定とはあくまで推定
死亡時の前後が分からない時は、同時期に亡くなったとしようとするのが同時死亡の推定です。
ただあくまでこれは推定です。
死亡時期を証明すれば、この推定は覆ります。
もちろん不満のある人が自分で反証しないといけません。
同時死亡者同士では相続が起こらない
大切なのは、同時死亡者同士では相続が起こらないということです。
被相続者が死亡した時に、権利主体でいることが相続の条件だからです。
それだけ覚えておけばいいです。
例外もある
代襲相続と出産擬制はこの例外です。
死亡した子供Cに子がいれば、代襲相続する場合もあります。
また、生まれていない子供でも、出産擬制が働き、相続の対象になります。
終わりに
細かくは相続のところでも学ぶ内容です。
読んでくれてありがとう!
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