【民法入門】そもそも民法とは?わかりやすく解説!

本記事では民法とは何かについて解説しています。

民法とは私法の一般法
つまり、市民生活や事業などなどの基本的なルールを定めた法律
また実体法である

目次

民法ってなに?

民法は私法の一般法

民法とはなにか?

ざっくりいうと、私たち(市民)の普段の生活について定められた法律です。
「買い物をする」「アパートを借りる」「結婚する」などなど、普段なにげなく行われていることを定めて法律なんです。

ただこう説明してしまうと、すこし疑問に思いませんか?
民法が市民の普段の生活を定めているにしては、この世に○○法と名の付くものが多すぎる。
「商法」とか「会社法」「労働基準法」とか。
市民の普段の生活に関係ありそうですよね。
線引きがどうされているか疑問に思えます。

実はこの疑問が、「民法とはなにか?」という問いを考える時の助けになります

教科書を思い返して下さい。
民法とは、「私人間の関係を規定する私法において基本となる一般法を定めた法律」と呪文のようにかいてありましたよね。

こんなことを、いきなり言われても普通は意味が分かりません。
とたんに、教科書を読み気がなくなるだけです。

でも、この世の中に普段の生活に関係する法律がたくさんあることを意識して読んでみてください。
何となくわかる気がしませんか。

たくさんある中で、その基礎となるもの。
それが私法の一般法であり民法。

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私法と公法

法律は大きく分けると二つに

ごまんとある法律ですが、大きく分けると私法公法に分けられます。(厳密にいうとちょっと違うけど、大体です)

私法とは?

国や公共団体などの、公的機関が関わっていない分野、つまり、私たち一般人に関して定められた法律のことです。

代表的なものに、民法や商法があります。

世間一般の人を、法律上では私人(しじん)と呼びます。
私法は人のための律というわけです。

公法とは?

国や公共団体など、公の機関が関わる法律のことをいいます。
憲法や行政法、民事訴訟法や刑事訴訟法などがこれにあたります。

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一般法と特別法

法律を別の角度から二つにわける

基本となる法律を一般法、特定の場合にだけ適応される法律を特別法と言います。
特別法は一般法より優先して適応されます。

よく例になるのが、民法と商法と国際海上物品運送法です。

例えば民法と商法を比べると、民法が一般法で商法が特別法です。
商法と国際海上物品運送法を比べると、今度は商法が一般法になり、国際海上物品運送法が特別法になります。

相対的な分け方なんです。

おわりに

民法は私法の一般法です。

普段の生活に関することを定めている法律のベース、それぐらいに思っておけば大丈夫です。

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ごり子

読んでくれてありがとう!

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