本記事では
学問の自由とは
学問の自由の限界
大学の自治について
以上に関して解説しています。
学問の自由とは?
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学問の自由って、好きに勉強していいってこと?
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そうだねその一面もあるよ。
研究発表や教授の自由とかも含めて保障してるよ。
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条文にするほどのことかな。。。
表現の自由と被ってない?
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確かにね。
でも実際、明治憲法下では弾圧されることもあったからね。
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弾圧ってどんなことがあったの?
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自由主義的な刑法学説を唱えた滝川教授に、文科大臣が休職を迫った「京大滝川事件」
天皇機関説を唱えた美濃部博士が不敬罪に問われた
「天皇機関説事件」とかが有名だね。
明治憲法では許されなかった自由
明治憲法では、学問の自由は保障されなかったため、政府とって都合の悪い学者たちは弾圧されました。
そのような経緯もあり、日本国憲法では学問の自由を独立した条文として明記することとなります。
学問の自由は、これを保障する。
憲法23条
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実は独立の条文で、学問の自由を明記する憲法は珍しいよ。
表現の自由などが保障されていれば事足りるからね。
学問の自由が保障するもの
学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由が保障されているとされます。
学問研究の自由
思想良心の自由(19条)の学問的側面で、内心(心の中)にある限りは絶対的な保障です。
研究発表の自由
表現の自由(21条)の学問的側面で、研究結果を発表する自由が保障されます。
教授の自由
学問研究内容を教える自由も含まれます。
判例(旭川学力テスト事件)では、大学だけでなく普通教育(中学校とか)にも一定の範囲で認めるとしつつも、完全な教授の自由は認められないとしています。
学問の自由の限界
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どんな権利もだけど、他人の権利や利益が関わってくる場合は、制約を受けることもあるよ。
教科書検定制度は合憲とされた
普通教育で使われる教科書の検定制度が、研究発表の自由を侵害しているとして争われた家永教科書裁判では、教科書は研究発表を目的としていないとして、23条に反していないとされました。
検定は閲覧(政府が事前に調べて発刊できるか決める)ではないという見解です。
研究の自由は制限されるか?
内心において絶対とされますが、科学技術が進んだ現代においては、倫理的に問題となる研究があります。(遺伝子技術など)
法律によって規制されるべきか、自主規制に任せるべきか、国の方針よって変わるところです。
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学問の自由は、研究、発表、教授の自由をまとめたものってこと?
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そうだよ。
思想良心、表現の自由と被っているけど、歴史的経緯から独立した条文になったよ。
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あとは普通教育には完全な教授の自由はなくて、教科書の検定は合憲だね。
大学の自治とは?
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大学の自治は、運営を大学の自主性に任せ、外部が干渉しないことを保障する制度だよ。
自治の中身は?
自治権、施設・学生の管理権が重要だとされます。
研究・教育方針の自主決定権や財政自治権の必要性を説く指摘も有力です。
自治も無制限ではない?
消防や衛生面など一定の制約を受けます。
自治権と警察権
問題となったものに警察権との関係があります。
犯罪捜査で令状を所持した警察官が、大学施設に立ち入ることは拒否できないとされます。
ただし、情報収集の目的で無断で入ることは原則許されないとする立場が有力です。
東大ポポロ事件
警察が大学内での政治的な集会に立ち入ったことが争われた事件では、実社会での政治活動には大学の自治が及ばないとされました。
また学生は大学の自治の主体ではなく、大学での利益を享受する立場だとしています。
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警察の介入を肯定した点に批判が集まったよ。
まとめ
- 学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由が保障されている
- 大学の自治がみとめられる
- 警察権を拒否できない場合がある
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読んでくれてありがとう!
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