【憲法29条】財産権をわかりやすく解説!(経済的自由権)

本記事では

財産権について
歴史的変遷
判例の比較
目的二分論
公共のための損失補償について

以上に関して解説しています。

目次

財産権とは?

ごり

財産て貯金とかのこと?

ごり子

そうだね。
貯金以外にも、不動産や著作権なども財産にあたるよ。

ごり

そういうのはとられることなんてないよ。

ごり子

なにも強引な接収だけじゃないよ!
道路を敷設するときの土地を買い上げることも、財産権の制約だよ。

憲法29条は何を保障している?

ごり

私有財産ってなに?

ごり子

現実に私人に属した財産をいうよ。
共有のものではないってこと。

29条の趣旨は

  1. 個人のもつ具体的な財産上の権利(貯金や不動産など)
  2. 個人が財産を持つことを認めた私有財産制

判例(森林法裁判)、通説ではこの2つを保障しているとしています。
次の条文を見てください。

財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

憲法第29条

どこまでが財産権?

あらゆる財産上の価値をもつ権利が保障されます。

これには無体財産権(著作権や特許など)や公法上の権利(水利権など)も含まれます。

侵してはならないのに公共の福祉に適合?

公共の福祉に適合とは権利の制約によく使われる言葉です。

しかし、1項では「侵してはならない」と不可侵性を持つような文言があり矛盾しています。

29条は歴史的変化のせいで矛盾した?

財産権はフランス人権宣言(1789年)において「神聖かつ不可侵の権利」とされていました。

しかし、資本主義の発達とともに貧富の差や労働条件の劣悪化などの問題が生じ、ワイマール憲法(1919年)では「所有には義務を伴う」との表記になりました。

では日本国憲法での意味とは?

多くの学説では、財産権の保障には、法律に内容決定を委ねたものと法律でも制限できない部分があることを、29条は示しているとしています。

ごり

わかりにくい。。。

ごり子

簡単に言えば、法律で財産権を制限できるけど、その歯止めとして1項はあるんだよってことかな。

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規制の違憲審査基準

Gerd AltmannによるPixabayからの画像

財産権の規制も、職業選択の自由と同様に目的二分論が妥当する学説が有力です。

ごり

目的二分論ってなに?

ごり子

規制の目的が、生命にかかわる「警察的」か福祉のような「政策的」かによって判断を変える審査基準のことだよ。

森林法共有林事件では目的二分論は使われなかった

この判決では

  1. 立法の規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか
  2. 規制手段が規制目的を達成するための手段として必要性もしくは合理性に欠けていることが明らかであるか

この2点を判断基準とし、目的二分論は使用されませんでした。

判例比較

名称目的二分論立法目的結論
小売市場距離制限事件採用小売りの保護・積極合憲
薬事法距離制限事件採用生命健康・消極違憲
森林法共有林事件不採用森林経営・森林維持違憲
公衆浴場距離制限事件不採用環境衛星・銭湯の経営安定合憲
酒販売免許制事件不採用酒税のため合憲

財産権は条例で制限できる

判例(奈良ため池事件)、通説においても条例による財産権規制も許されるとしています。

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公共のための利用による損失補償とは?

Jonny LindnerによるPixabayからの画像
ごり子

公共の目的のために私有財産を強制的に利用する場合は、その損失が補償されるよ。

どこまでが公共のため?

目的が広く社会公共の利益のためであればよいとされています。

特定の個人が受益者となる場合でも条件によっては許されます。

ごり子

戦後の農地改革で、国が地主から土地を買い上げ、特定の個人に廉価で売却した政策も合憲とされたよ。

公用収用と公用制限も含まれる

空港やダム建設のために土地を買い上げ(公用収用)や京都の景観維持規制のような(公用制限)制約も認められます。

損失補償される基準

通説では特別の犠牲を加えた場合に保障されるとしています。(特別犠牲説)

特別犠牲説とは?

  1. 制約の対象が特定人かどうか
  2. 財産権に内在する制約を超える制約かどうか

この2点で判断されるものです。

正当な補償とは?

正当な補償がどれくらいかについては、完全補償説相当保障説との対立があります。

完全補償説

財産の客観的な市場価格を全額補償すべきとする説です。

相当補償説

合理的に算出された相当価格であれば、市場価格以下でもよいとする説です。

判例ではこちらの説が用いられた。

まとめ

  • 財産権は公共のために制約される場合がある
  • 制約の違憲判断には目的二分論がつかわれたり、つかわれなかったり
  • 損失によっては補償される
  • 判例では相当補償説がとられた
ごり子

読んでくれてありがとう!

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