本記事では
- 個人の尊重について
- 幸福追求権について
- 新しい人権について
以上を解説をしています。
そもそも「幸福追求権」ってなに?
13条は個人の尊重を保障
13条は個人の尊重を権利として保証しています。
下記を見てください。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法第13条
個人の尊重はすべての法律が守らないといけない大切な原理だよ。
社会の変化に対応するために
具体的には、憲法の個別権利条項で保障が明言されています。(差別してはいけないとか)
しかし、憲法制定から長い時が経ち、制定当時には予想できない社会の変化がありました。
そこで社会の変化に人権が対応するため、新しい人権の概念が必要になったのです。
この新しい人権の根源として、13条後段の「幸福追求権」が導き出されました。
「個人の尊重」にとって必要だけど、個別条項では足りていないところを「幸福追求権」として保証するという考え方です。(補充的保障説)
ちゃんと判例、学説でも認められているよ。
京都府学連デモ行進事件ここにテキストを入力
権利の性格
「幸福追求権」は具体的権利性が肯定されています。(具体的権利説)
そうなると、どこまで認められるのかが問題となります。
人格的利益説
これは、幸福追求権が保護するものは、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体だとする説です。
人格的生存とは、人が自立した個人として人生をまっとうすることだとされています。
一般的行為自由説
人格的生存を批判し、広く一般的行為の自由を保障していると考える説が、一般的行為自由説です。
例えば、服装や飲酒、運転などのようなことにも保障が及ぶとしています。
新しい人権とは?
新しい人権とは、憲法の人権規定にのってはないけど、社会的に必要になってきたと思われる権利・自由の総称でしたよね。
13条項後段の幸福追求権がその根拠です。
具体的にこれまで主張されたものはいくつかあるのですが、実際に認められたものは、肖像権と指紋押捺を強制されない自由ぐらいです。
肖像権
みだりにその容貌を・姿を撮影されない自由をいいます。
指紋押捺を強制されない自由
外国人登録制度で使われた指紋登録ですが、制度は合憲としつつ、むやみに強制されない自由はあるとされました。
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