【判例】外国人指紋押捺拒否事件を解説!【新しい人権】

新しい人権と呼ばれるものの中で、最高裁がはっきりと憲法上の権利として認られるとしたものは、肖像権と指紋押捺おうなつを強制されない自由ぐらいです。

ごり子

肖像権は京都府学連デモ事件で認められたよね。

目次
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事件の経緯

指紋押捺を拒否!

アメリカ国籍の宣教師Xは、来日し外国人登録の申請をした際に、必要書類に指紋押捺することを拒否しました。

そのため外国人登録法に違反するものとして起訴されてしまいます。

争点

むやみやに指紋の押捺を強制されない自由は13条で保障されているのか。

外国人登録制度は13条、14条1項から見て違憲ではないか。

すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法13条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法14条

結論

指紋押捺を強制されない自由を認めた

最高裁は、憲法13条が保障するものには、個人の私生活上の自由のひとつとして、何人なんぴともみだりに指紋の押捺を強制されない自由があり、その保障は在留外国人にも及ぶとしました。

登録制度自体は合憲

一方で、外国人登録制度については、立法目的、戸籍制度のない外国人の把握に十分な合理性があるとし

方法(指紋登録)も一般的に許容される限度を超えない相当なものであったとし、憲法14条に違反するものではないとしました。

ごり子

外国人登録制度は2012年に廃止され、在留カードに切り替わっているよ。

ごり子

読んでくれてありがとう!

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