19条が保障する、思想の自由が争われた判例です。
事件の経緯
麹町中学校卒業したXは、複数の高校を受験しますが、全て不合格となっていました。
Xの担任教師は内申書に「基本的な生活習慣」「公共心」「自省心」の欄はC評価(最低評価)をつけていました。
また備考欄には「校内において麹町中全共闘を名乗り、機関紙『砦』を発行した。学校文化祭の際、文化祭粉砕を叫んで他校生徒ともに校内に乱入し、ビラ撒きを行った。大学生ML派の集会に参加している。学校側の指導説得を聞かずに、ビラを配り、落書きをした」と記載されていました。
これを後日知ったXは、この内申書の記載により不合格になったのではと考え、千代田区と東京都に対し、国家賠償請求訴訟を提起することを決めます。

ML派は共産主義者同盟マルクス・レーニン主義派の通称だよ。
争点
中学在学中の政治活動を内申書に書いて、高校に送付することは憲法13条、19条、21条に違反するかどうか。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法13条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
19条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
21条
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
結論

19条に関して
内申書の記載は、Xの思想、信条そのものを記載したものでないことは明らかであり、ここに書かれた外部的行為によってXの思想、信条を了知しうるものではないし、
また、Xの思想、信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものとは到底解することができないから、19条に違反するものではないとしました。

思想じゃなくて行動だから違反じゃないとなったね。
ただこれにはML派のように、容易に思想信条が予想できる内容を記載することは許されないのではないかという批判があるよ。
21条に関して
Xの行動は中学校における学習とは全く関係のなく、教育環境に悪影響を及ぼす可能性がある以上、ビラ配布や落書きを禁じ、指導することは表現の自由に違反するものではない。
国家賠償請求は棄却されました。
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