【判例】東京都管理職選考試験訴訟をわかりやすく解説

公務員になることについて、日本人と外国人の扱いの違いが問題とされた事案です。
日本人を優遇することに合理的理由があるとして違憲判決はでませんでした。

詳しく見ていきましょう!

ごり子

公務員になる権利を公務就任権といったりするよ。

✓公務員の管理職試験に書類選考で落とされる
✓日本国籍がないかららしい
✓憲法に違反するのでは?
✓合理的区別なので違憲ではない

目次
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事案の経緯

韓国籍では公務員の管理職になれない?

特別永住者であった韓国籍のXは、東京都に保健婦(町で健康教育とかする職)として採用されていました。


数年間の経験を経たXは、管理職選考試験の受験を決めます。

しかし、所属していた保健所の副所長に申込書をもっていくと、日本国籍を持たないことを理由に受領は拒絶されてまったのです。


Xはあきらめきれず、翌年も提出を試みますが、試験を受けることはできませんでした。


Xは受験資格の確認と、慰謝料の支払いなどを求めて出訴しました。

争点

管理職試験の受験資格に、国籍を条件とすることは憲法14条1項に違反する差別ではないか?

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

憲法14条

結論

外国人も公務員になれる

裁判所は、地方公共団体が、職員に在留外国人を任命すること自体は禁止されていないとしました。

国民主権の原理と外国人

国民主権の原理に基づき、国や地方の統治に関しては、国民が最終的に責任を負うべきこと。


原則として日本国籍を保有するものが公権力行使等地方公務員に、就任することが想定される。

外国人が就任することは、本来日本の法体系の想定するところではないとしました。

ごり子

行政上の決定を下す人は、日本人じゃないとだめだってことだね。

公権力行使等地方公務員とは?

国民であったり、その地区の住民であったりに重大な影響を与える判断をする職務です。

生活にかかわってくるようなことを決める人は、主権者である国民でないといけません。

合理的な区別は違憲ではない

日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは合理的な理由に基づいて区別するものであり

労働基準法3条にも、憲法14条1項にも違反するものではないとしました。

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

労働基準法3条
ごり

差別ではなく、合理的な区別だってことね。

ごり子

公務就任権を参政権と同列に扱うべきでないとの批判もあるよ。
職業選択の自由とみるべきだって。

ごり子

読んでくれてありがとう!

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