【憲法11条】基本的人権の享有とは?人権の基礎をわかりやすく解説!

本記事では

  • 基本的人権の享有とは?
  • 基本的人権の分類
  • 人権の性質

以上に関して説明しています。

目次

基本的人権の享有とは?

基本的人権とは、人が人として当然に認められる権利の総称です。
次の条文を見てください。

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

日本国憲法第11条

享有とは?

生まれながら持っていることを意味します。
当たり前のものってことですね。

人権と歴史

生まれた時から本能で「自由って大切だ、人類は皆平等」なんて思いませんよね。
あくまで人権は人類の努力によって作られたものです。


具体的には、18世紀頃から始まった近代革命(フランス革命やアメリカ独立戦争等)によってその概念は形成されました。

ごり子

始まりはイギリスのマグナ・カルタ(1215年)とも言われているよ。
次いでアメリカ独立戦争ではヴァージニア憲法(1776)
フランス革命ではフランス人権宣言(1789年)により
人権の概念が作られていったんだよね

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

憲法第97条
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基本的人権の分類

基本的人権

  1. 自由権・・・自分の考えを表現したり、好きな宗教を信じたりできる。18世紀に主張。
  2. 参政権・・・選挙にでたり、投票できる。19世紀に主張。
  3. 社会権・・・最低限の教育や医療を保証してもらえる。20世紀に主張。
  4. 国務請求権・・・裁判を受けたりできる。受益権ともいわれる。

ちなみにこの分類は絶対ではありません。
自由権と社会権両方の要素をもつ場合などもあります。

ごり子

憲法に直接明言がない、新しい人権というものもあるよ。
プライバシー権とか

制度的保障

制度的保障とは、制度を保証することで間接的に人権を守っている規定のことです。

たとえば、日本は信じる宗教を自由に選ぶ権利(信教の自由)を保証していますよね。
でも、もし、ある日突然に

日本政府は○○教を国教とすることに決めました。
今日から行事などは教義(宗教の教えの内容)に従います。
でも国民の皆さんは自由でいいですよ

と言われても、信教の自由は形式的にしか守られていませんよね。
このように政治と宗教を切り離す(政教分離原則)規定を保証することによって、間接的に信教の自由を保障しているのです。

ごり子

昔は人権を法律で制限(法律の留保)することができたから
制度的保障のような理論ができたよ

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人権の性質

人権の性質を細かく見ると、固有性不可侵性普遍性の3つに分けることができます。

固有性

人権は国家がくれたから持っているのではなく、人間だから当たり前にもっているものです。

これを人権の固有性といいます。

不可侵性

11条で人権を「侵すことのできない永久の権利」と表していました。
人権は基本的には公権力によって干渉されません。

これを人権の不可侵性といいます。

ごり子

もちろん、人権を盾にすればなんでもできるって意味ではないからね

普遍性

人権は差別を許しません。
人種や性別、社会的身分とは関係なく人権は存在しています。

これを人権の普遍性といいます。

ごり子

全部じゃないけど法人にも人権は認められるよ

まとめ

  1. 人権は当たり前に持っているもの
  2. 近代革命で誕生
  3. 固有性、不可侵性、普遍性を持つ

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ごり子

読んでくれてありがとう!

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